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2007-12-05 ArtNo.40367
◆鋼材17品目にISIマーク義務づけ
【ニューデリー】政府は鋼材17品目に工業標準局(BIS:Bureau of Industrial Standards)の認証マーク(ISIマーク)の表示を義務づけた。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが11月30日報じたところによると、消費者省は鉄鋼省の提案に基づき省令『2007年鉄鋼及び鉄鋼製品品質管理令(Steel and Steel Products Quality Control Order 2007)』を布告、鋼材17品目に規格適合を示すISIマークを表示することを義務づけた。違反者は『1986年工業標準局法(Bureau of Indian Standards Act 1986)』に基づき処罰される。
再圧延用半製品、土木工事用条鋼(long product)、圧力容器/ボイラー用厚鋼板、電機用電磁鋼板、食品容器用ブリキ板が同省令の対象になる。再圧延用スクラップから通常作られ、荷重を受けない用途に使われる直径6ミリ未満の鋼棒/鋼線、輸出鋼材は対象外。
同省令は近く官報に掲載され、掲載後6カ月で発効する。全ての製鋼会社は45日以内にISIマーク使用免許をBISに申請しなければならない。同省令に違反した場合、1年以下の禁固もしくは5万ルピー(US$1207)以下の罰金、あるいは双方の刑に処せられる。標準に達しない製品や欠陥品は1.5m以下の長さに切断し、3カ月以内にスクラップとして処分しなければならない。
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