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2007-12-24 ArtNo.40438
◆鉱物産地5州、全国鉱物政策草案に異議
【ニューデリー】豊富な鉱物資源を有するオリッサ/ジャールカンド/チャッティースガル/マドヤプラデシュ/ラジャスタン5州の首席大臣は19日Manmohan Singh首相と会見、全国鉱物政策(NMP:National Mineral Policy)草案の様々な条項に対する懸念を表明する共同覚書を提出した。
インディアン・エクスプレスが12月20日伝えたところによると、中央政府は、州政府の要求に基づき、中央政府と関係諸州の代表から成る委員会を設け、草案に見直しを加える方針を決めたが、新たな委員会を組織して見直しを加えるとすれば、既に2年以上にわたり宙吊りにされて来たNMPの完成が一層遅れるものと予想される。NMPは最終的に『1957年鉱山鉱物開発規則法(MMDR:Mines & Minerals Development Regulation Act, 1957)』修正案に盛り込まれる。
当初のNMP立案の遅れは、鉄鋼業界と鉱山業界のロビーによるもので、中央政府はShivraj Patil内相を長とする閣僚グループ(GOM:group of ministers)を組織して問題を検討させた。同GOMは5ヶ月前に報告書をまとめ政府に提出したが、中央政府は同報告書を未だに閣議にかけていない。
5州の首席大臣は以下の諸点に不満を表明している。第1に、NMP草案には期限条項が存在し、同期限条件を満たさない場合は、問題の決定は中央政府の裁量に委ねられる。その場合、州政府は鉱業リースを政府に推薦する権限を奪われることになる。例えば、州政府が最良の鉱業リース権申請者を6膜肢ネ内に推薦しなかった場合、中央政府がリース先を決定する。州政府側の遅延は、ペナルティーの対象になるが、中央政府側の遅延には如何なるペナルティーも科されない。
第2にNMP草案は、鉱物産出州内における付加価値義務づけを認めていない。第3に従価税方式のロイヤルティー制度により、関係州に対し鉱物採掘の補償がなされねばならず、この点を中央政府の自由裁量に委ねるべきではない。第4に鉱物輸出税の徴収権は鉱物産地の州政府に与えられるべきである。第5に州営企業の関係既得権は維持されるべきである。
一方、ヒンドゥー・ビジネス・ラインが21日報じたところによると、鉱業省は、5州の要求に応じ、鉄鉱石輸出問題をNMPから除外し、大蔵省と商工省が、総理府の意見も配慮した上で同問題に決定を下すべきであると提案した。
T. Subbarami Reddy鉱業担当国務相が同紙に語ったところによると、5州の首席大臣は、首相に提出した意見書の中で、鉱物輸出は段階的に停止するよう求めている。これに対してAnwar-ul-Hoda委員会はNMPに関する意見書の中で、鉱物輸出に対する量的制限を撤廃するよう提案した。
鉱業省はまた関係諸州に対して、鉱業活動に対する課税権問題も、NMPとは別個の問題として処理すべきであると説明している。州側は従価方式の20%のロイヤルティーを要求しているが、ロイヤルティーの比率は州代表と鉱業省代表の協議により決定される。ロイヤルティーのメカニズムは既に固まっている。
外資によるボーキサイト/鉄鉱石/クロム鉄鉱の大規模な試掘に関して、州当局は、多数の地元企業が既にこの種の資源の採掘を手掛けている点を指摘したが、鉱業省はこうした懸念に十分配慮することを約束したと言う。
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