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2008-10-22 ArtNo.41563
◆核貿易は全ての承認項目をクリア後:米国官員
【ワシントン】米印民生用核協力協定の全ての承認項目をクリアした後、インドと米国は核貿易を実行できる。これらには核不拡散条約(NPT)に関する義務やウラン濃縮技術に関する事項が含まれる。ブッシュ政権オフィシャルはこのほど以上の見通しを語るとともに、「官僚制度下の手続きが迅速に完了するよう希望している」と語った。
ヒンドゥー・ビジネス・ライン、エコノミック・タイムズ、デカン・ヘラルドが10月18日伝えたところによると、米国業界は12月に1500億米ドルのビジネス機会開拓を目指し、インドに核貿易代表団を派遣するが、米国国務省のEvan Feigenbaum南/中央アジア担当副次官補は17日催された米印関係に関する円卓会議の席上、以上の見通しを語った。
それによると、米国の原子力法123条に基づくいわゆる『123協定(123 Agreement)』を発効させ、米印両国の核貿易を開始させるには、ブッシュ大統領が2セットの認証プロセスを実行せねばならない。
第1のセットは、米国行政許可法(US approval law)に基づくもので、2つの案件が含まれるが、何れも来週もしくは10日以内にも完了するものと見られる。第1に、ブッシュ大統領は、米印民生用核協定が、核不拡散条約(NPT)下の米国の義務と矛盾せず一貫したものであることを承認せねばならない。第2に、大統領は、原子力供給国グループ(NSG:Nuclear Suppliers Group)加盟国と協力してウランの濃縮と核燃料の再処理に関わる設備や技術の移転を規制すると言う米国の国家政策との整合性を承認する必要がある。
ブッシュ大統領が以上の2点を承認したなら、米印両国は123協定の第16(1)条文に基づく外交文書を交換し、これをもって米印民生用核協力協定が発効する。
しかし、実際に両国間の核貿易が開始されるには、なお『米印核協力認証と核不拡散促進法(United States-India Nuclear Cooperation Approval and Nonproliferation Enhancement Act)』第104条(Sec 104)に基づく第2のセットの認証プロセスがブッシュ大統領と、米国国会によりなされねばならない。これらの手続きが完了後、合衆国原子力規制委員会(US Nuclear Regulatory Commission)は、初めて核燃料や核設備の他国への移転を認めるライセンスを発行することができる。
これらの手続きが、米国代表団のインド訪問までに全て完了するか否かに関して、Feigenbaum副次官補は、第1セットの認証は10日以内に完了するにしても、第2セットは、何時完了するか、具体的なタイムフレームを示すことはできないと指摘した。またインド側が核安全保障協定(safeguards agreement)に正式調印するまでは、米国はインドと核貿易を行うことはできないと言う。
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