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2009-01-21 ArtNo.41855
◆FDI企業の商業不動産所有は不可
【ニューデリー】外国直接投資(FDI)を導入した各種プロジェクトを手がける不動産会社は、モール等の商業不動産プロジェクトを同時に手がけることはできず、その際は特別目的会社(SPV)や別会社を設けねばならない。
エコノミック・タイムズが1月20日伝えたところによると、FDIの導入は、住宅プロジェクト、情報技術(IT)パーク、ホテル、リゾート、総合的タウンシップ等の開発に限られ、商業不動産の開発についてはFDIの導入は認められていない。
米国拠点のWachovia Corpは子会社WDC Venturesを通じてデリー拠点のVatikaに出資することを外国投資促進局(FIPB:Foreign Investment Promotion Board)により認められた。Vatikaの申請によれば、WDC Venturesからの出資金は、FDIルールに基づいて用いられる。しかしVatikaは、FIPBの認証を受ける以前に複数の商業不動産プロジェクトを手がけており、同社はこれらのプロジェクトを引き続き自社内に維持することを希望した。
FIPBは同問題に対する判断を保留し、産業政策振興局(DIPP:Department of Industrial Policy and Promotion)に意見を求めた。
DIPPオフィシャルによると、Vatikaの申請はFDIガイドラインの枠外のもので認めることはできない。不動産会社は別途SPVを設けて商業不動産プロジェクトを管理する必要があると言う。
DIPPが許可しないなら、FIPBもおそらくVatikaの申請を却下するものと見られる。Vatikaのケースは、FDIを導入し事業の多角化を進める他の不動産会社の先例になるものと見られる。
DIPP筋によると、プレス・ノート2はFDI導入が認められるプロジェクトの最低資本金や最低プロジェクト・サイズを規定しており、政府はまた3年間のFDI固定期間(lock-in period)も設けていると言う。
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