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2009-08-28 ArtNo.42590
◆新年度予算、排他的経済水域のサービス税に重大な変更
【ニューデリー】2009年度予算は、陸地から200海里の排他的経済水域(EEZ:Exclusive Economic Zone)におけるサービス税の徴収に関する条文に重要な変更を加えた。『1976年領海・大陸棚・排他的経済水域・その他の海事領域法(TCEO法:Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976)』は、陸地から12海里の海域を領海としている他、陸地から200海里までの大陸棚をインドの主権が及ぶEEZと定めている。
PricewaterhouseCoopers社のS Madhavan間接税事務担当主任は、8月24日付けビジネス・スタンダードに掲載されたコラムにおいて以上の指摘を行っている。それによると、領海や国土に隣接した地域における主権を定めたTCEO法の下、こうした地域の上空を成す領空にも主権が行使される。
TCEO法はまた、大陸棚(CSI:Continental Shelf of India)/EEZやCSI/EEZ内の如何なる特定の部分にも、中央政府が税法を含む法令を適応する権限を認めている。
TCEO法に認められた権限に基づき、政府は2002年に先ず1994年財政法(Finance Act 1994)のサービス税に関わる条文をCSI/EEZの特定地域に適応した。これらの特定地域とは、具体的にはマハラシュトラ州沖合Bombay Highの油井を指し、そこでなされる各種サービスがサービス税の適応範囲に加えられた。同措置は2002年から2009年予算まで続き、その間は、これらの特定地域以外のCSI/EEZにおけるサービスにはサービス税は適応されなかった。
しかしインド政府は今年7月に通達を発し、サービス税の適応範囲をCSI/EEZ全域に拡大した。これは、2002年3月に発せられた通達に修正を加えることにより実現した。とは言え、CSI/EEZ内の設備/構造物/船舶に関連するサービス・プロバイダー、特に石油・ガス領域のサービス・プロバイダーのみがサービス税の支払いを求められた。しかし設備/構造物/船舶と言う言葉そのものはサービス税条文において定義されておらず、その判断は一般的常識に依存している。したがって同法を効果的に運用するには、これらの言葉の意味を詰める必要がある。
一般に『輸入サービス規則』として知られる『2006年(インド国外で提供され国内で受容される)サービス税規則:Taxation of Services (Provided from outside India and Received in India) Rules, 2006』の修正により、国外で提供される設備/構造物/船舶関連サービスにもサービス税が課されることになった。
そこで2009年度予算は、これらの法令の改正を通じ、国内と国外の双方のサービス業者により提供される、CSI/EEZ内における設備/構造物/船舶関連サービスに、サービス税を課した。
しかし国内の業者がCSI/EEZ内において提供するこの種のサービスをサービス輸出と見なすなら、サービス税は課されないはずである。もしこの種のサービスにもサービス税を課すとすれば、国内の業者が国外各地で提供する同様のサービスにもサービス税を課すのか、と言う疑問が生じる。こした疑問が生じる原因は、『2005年輸出サービス規則(Exports of Services Rules, 2005)』に必要な修正が加えられていないためである。
このため中央政府は8月19日、『輸出サービス規則』にも修正を加え、同法で言うところのインドは、CSI/EEZを包含すると書き加えた。これにより国内業者がCSI/EEZで提供するサービスは、サービス輸出とは見なされなくなった。
しかしこの種のサービス税が、関係する設備/構造物/船舶を通じて生産された原油に課される物品税やサービス税により相殺されるか否かはまた別の問題である。
とは言え、近く導入が計画だれている商品サービス税(GST:goods and services tax)が、石油/ガス探査に関わる間接税を巡るこの種のファンダメンタルな問題を解決する助けになりそうだ。
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