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2009-09-08 ArtNo.42627
◆零細小規模企業の外資規制を緩和
【ニューデリー】インド政府は4日、零細小規模企業(micro and small enterprises)部門に対する外国直接投資(FDI)上限をこれまでの一律24%から、各業種ごとのに定められた外資上限に改めた。
デカン・ヘラルド、ビジネス・スタンダード、エコノミック・タイムズ、インディアン・エクスプレス、ザ・ヒンドゥーが9月4/5日報じたところによると、商工省工業政策促進局(DIPP:Department of Industrial Policy & Promotion)は、このほど発表したプレス・ノート6において、以上の通達を行った。それによると、今後は各業種ごとに定められた外資上限が零細小規模企業にも適応され、24%の上限は撤廃される。これにより零細小規模企業もより多くの外資を導入できるようになる。
しかし零細小規模企業のために留保されたパン/木製家具/スチール・チェア/安全マッチ/ステンレス・スチール製家庭用品/スチール製家具/塩漬け食品を含む21品目の製造を手がける非中小企業(non-medium and small enterprises)が、24%を超える外資を導入する際には、外国投資促進局(FIPB:Foreign Investment Promotion Board)の認可を取得せねばならない。また如何なる企業にしろ、これら21品目の製造を手がける際には、工業ライセンス(industrial licence)を取得せねばならず、3年間にわたり新製品もしくは既存製品の増分の50%以上を輸出することを含むライセンス条件を満たさねばならない。
2009年初以来6番目に発せられたプレス・ノート6は、1997年に発行され、零細小規模企業に24%の外資上限を適応したプレス・ノート18に取って代わる。プレス・ノート18の下では、24%を超える外資を導入した企業は、小規模企業(small-scale unit)ステータスを返上せねばならなかった。プレス・ノート6は、小規模企業の内資及び外資上限を撤廃した『2006年零細小規模中規模企業開発法(Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006)』の規定に則っている。
2006年零細小規模中規模企業開発法の下、製造業の場合、設備投資額が250万ルピー(US$5万2100)以下なら零細企業(micro unit)、250万~5クロー(US$104万)なら小企業と見なされる。サービス業の場合は、設備投資額が100万ルピー(US$2万)以下なら零細企業、100万~2クロー(US$42万)なら小企業と見なされる。
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