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2009-10-13 ArtNo.42747
◆FDI規則を有限責任事業組合にも適応
【ニューデリー】インド政府は、最近承認したばかりの新事業形態を通じた外資の流入を促す狙いから、有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)を外国直接投資(FDI)ガイドラインの枠組みに組み込む作業を進めている。
エコノミック・タイムズが10月10日伝えたところによると、合名会社(partnership)と有限会社(limited liability company)の特色を兼ね備えたLLPは、世界的にサービス業、取り分け会計会社や法律事務所により好まれている。
有限責任事業組合法(LLP Act)を管轄する法人問題省と、FDI政策を担当する産業政策振興局(DIPP:Department of Industrial Policy and Promotion)が共同で、FDIガイドラインの修正を進めている。関係規則は数ヶ月内に改定される見通しだ。FDIガイドラインは目下のところ、法人組織のみを対象にしている。
今回の修正により、インドの企業家は外国投資家とのLLP方式での提携が可能になる。LLPの場合、パートナーが犯した法律違反や過失の責任は問われない。このため互いに熟知せぬ外国人がビジネスの面で提携するのに適した形態と言える。LLPはまた配当税や付加税(surcharge)を支払う必要がない。LLP法が発効した今年4月以来これまでに250社近いLLPが発足している。
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