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2009-10-13 ArtNo.42748
◆作業拠点のみ有する外国企業への課税は不可
【ムンバイ】税務事前裁定管理局(AAR:Authority for Advance Ruling)はこのほど、ドイツの安全機器メーカーPintsch Bamag(PB)社の訴えを認め、「インド国内に作業場を有し、下請け業務を手がけるだけの外国企業には、課税する十分な理由がない」との判断を示した。
エコノミック・タイムズが10月8日報じたところによると、非居住者はAARに税務に関する説明を求めることができる。トゥティコリン港湾局(Tuticorin Port Trust)からある種のプロジェクトを委ねられたPBは、デリー拠点のAsian Navigation Aids (ANA)に大部分の作業を下請けに出し、関係設備の据え付けを監督した。
大蔵省歳入部は、国内に恒久的事業拠点を有する非居住者にはインドの税法の下、課税することができ、PBの業務を代行するANAはPBの恒久的事業拠点と見なせると判断した。
しかしAARは、「安全装置の設計や主要コンポーネントの供給等の業務はドイツのPB部門が手がけており、ANAがPBの主要業務を代行していたとは言えない。したがってANAはインドとドイツの二重課税防止条約(DTAA:Double Taxation Avoidance Agreements)第5条に規定された固定した事業拠点(fixed place of business)には当たらない」との判断を示した。
国内で6ヶ月以上継続してビジネス活動を手がけるものは、恒久的事業体と見なされると言うDTAA第5条2節及び1節の規定に関しても、設備据え付けに関わるPBの監督業務は60日を超えるものではないとして、AARは歳入部の主張を退けた。
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