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2010-06-30 ArtNo.43576
◆外国直接投資政策に修正、規制強化?!
【ニューデリー】インド政府は、2009年に発行されたプレスノート(PN)2/PN3/PN4の条文に修正を加え、外国直接投資(FDI:foreign direct investment)規則の重要部分を改める。
ファイナンシャル・エクスプレスが6月28日報じたところによると、大蔵省のAshok Chawla次官がFDI規則を改正するために組織した大蔵省経済事務局(DEA:department of economic affairs)/商工省産業政策振興局(DIPP:Department of Industrial Policy and Promotion)/中央銀行(RBI:Reserve Bank of India)の代表から成るハイレベル委員会は、債務再編/戦略投資/その他のパラ銀行業務(para-banking activities)に対するPNの適応を免除する方針を決めた。これを受けて、Chawla次官はDIPPのRP Singh次官に9月までに外国直接投資(FDI)規則に適切な修正を加え、必要な説明を行うよう指示した。
しかしHousing Development Finance Corporation(HDFC)やIndustrial Credit and Investment Corporation of India(ICICI)等のインドの民間銀行による下流部門投資は、銀行界や中央銀行がこれまで長期にわたり、PNの適応を免除するよう求めて来たにも関わらず、引き続き外国投資として処理される。
また多少なり外資が出資する企業が、マルチ・ブランド小売り業/農業/宝くじ/小規模融資組織(Nidhi company)/タバコ/原子力等の規制業種へ投資することは認められない。PN2/PN3はこの種の外資系企業をグレイ領域とし、例えば外資の出資率が50%未満であれば疑似インド企業と認め、この種の企業が、上記の規制業種に参入することを許可した。
しかし今やFDIが禁じられた部門には外資が多少なり出資する企業が参入することは認められず、国防、テレコム、航空等の外資の上限規定が存在する業種に参入した企業が下流部門に投資する際は、大蔵省傘下に新設される監視委員会(oversight committee)に株主構成を開示することが義務づけられる。監視委員会は外資規制業種下流部門に投資する企業が、インド企業か、外国企業かを判定する。
またこれまではFDI/外国機関投資家(FII:foreign institutional investor)/ベンチャーキャピタル(VC)等、異なる方式の外国投資には、異なる規制が行われて来たが、今後は一律に処理される。例えばテレコム部門の外資上限は、FDI/FII/VCを問わず74%に一本化される。しかしFIIに関しては、最低資本(minimum capitalisation)、投資固定期間(lock-in period)、最低領域(minimum area)等の条件の適応が免除される。
Chawla次官はSingh次官に対する書簡の中で、この種のFDI規則の修正は今後の投資に対して実行されものであり、過去になされた投資は影響を受けないとしている。
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