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2010-08-23 ArtNo.43819
◆原発事故民事責任法修正案閣議承認、新たな火種も
【ニューデリー】インド政府が先週金曜(8/20)、閣議承認した『2010年原発事故民事責任法案(Civil Liability for Nuclear Damage Bill, 2010)』修正案には、国会常任委員会の提案とは異なる幾つかの点が補足されており、そのうちの一つは新たな論争の火種になりそうだ。
デカン・ヘラルド、ヒンドゥー・ビジネス・ライン、ザ・ヒンドゥーが8月20/21/22日報じたところによると、この日承認された修正案の18カ所の修正点は概ね国会常任委員会の提案内容を踏襲している。
①民間の参入に窓口
修正案は「核設備の運営が民間に委ねられることはない」と断言しているが、その一方で、関係プロジェクトへの最大49%の出資を認めることを通じ、民間部門が原子力発電事業に参入する窓口を残している。
法案は、当初、『原子力発電所は如何なるものでも経営できる』としていたが、修正案では『1962年原子力法(Atomic Energy Act, 1962)』の規定に従って「中央政府が所有管理する」と改められた。しかし中央政府はそれ自身もしくは政府系企業を通じ、オペレーター企業の51%以上の支配権益を保持することにより、原子力発電所を所有・管理するため、民間企業も最大49%まで出資する道が残された。
②サプライヤーの賠償責任復活
当初法案の17条は、オペレーターのサプライヤーに対する賠償請求権に関して以下のように規定していた。
>原子力発電所のオペレーターは賠償請求権を有する。
>(a)当該請求権は契約中に明記されていなければならない。
>(b)材料/設備サプライヤーもしくはサービス業者あるいはその従業者の放漫や怠慢に伴う事故は賠償請求の対象になる。
しかし国会常任委員会は(a)と(b)の間に『and』を挿入、以下のように改めた。
>(a)オペレーターの賠償請求権がサプライ契約中に明記されており、(b)事故が材料/設備サプライヤーもしくはサービス業者あるいはその従業者の放漫や怠慢に伴うものである場合、原子力発電所のオペレーターは賠償を請求できる。
しかし政府は、野党の要求に基づきこの『and』を削除したため、オペレーターは賠償請求権を明記した契約を改めて作成する必要なく、サプライヤー側に過失があれば、賠償を請求する権利が再び保証された。
③サプライヤーの賠償責任を改めて骨抜きに
しかし政府は、その上で、発電所オペレータの賠償請求権を規定した17条(c)条文に、『intent』の一語を挿入した。これにより、事故が外国の設備納入業者の故意により発生した場合にのみ、発電所オペレーターは、外国のサプライヤーに賠償を請求できることになった。これは『and』の挿入と同様、サプライヤーの賠償責任を骨抜きにする効果を発揮するものと見られ、新たな論争の火種になるものと、地元紙は予想している。
同法案は今週水曜、国会に再度上程される。
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