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1995-12-20 ArtNo.4382
◆<馬>裏口上場事業にも収益記録提示義務づけ
【クアラルンプル】証券委員会は新上場ガイドラインの下、クアラルンプル証取(KLSE)上場企業に事業/資産の注入を通じ裏口上場(逆買収)を図るものに関しても収益記録の証明を求めている。
同ガイドラインによれば、一部乃至二部上場企業に注入される資産/業務/株式権益は少なくとも1~2年の収益記録と短期的に強力な収益潜在性を有するものでなければならない。注入される資産/業務/株式権益が逆買収の対象となる企業の業務と関係せぬ場合は、向こう3年間に一部上場企業の場合は少なくとも1500万Mドル、二部上場企業の場合は少なくとも600万Mドルの税引き利益を買収対象企業にもたらし得るものでなければならない。しかし経営難に陥った企業の救済計画、民営化計画、少数株主に支配されている企業、極めて収益性の高い、豊富なキャッシュに恵まれた企業等には以上の条件の適応を免除する。
外国企業の株式権益/資産の買収や現金による大型買収に際しては、情報の開示、株主の承認取得、証券委員会のガイドライン遵守が求められる。買収される外国の株式権益/資産の貢献が国内事業のそれを上回る場合には、証券委員会はケース・バイ・ケースで処理する。(ST,BT,LZ:12/19)
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