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1995-02-20 ArtNo.576
◆<星>新規登録車の譲渡3カ月禁止、譲渡料徴収も
【シンガポール】自動車所有権証(COE)の譲渡抑制問題を検討する政府国会専門委(GPC)は新規登録車の当初3カ月間の譲渡を禁止するとともに、その後3カ月間の譲渡に際して登録時のCOE価格を上回る譲渡時のCOE価格の差額を譲渡料として徴収することを提案した。仮に車両の所有者が新規登録後の3カ月以内に死亡した場合には、直ちに譲渡が認められるが、その際も登録時のCOE価格を上回る譲渡時のCOE価格の差額が車両登録局(ROV)により徴収される。
GPCが18日発表したところによると、今月9日に運輸省に提出された関係報告書は、この他オープン・カテゴリーで登録された車両を廃車処分する際、COEの償還額をオープン・カテゴリーのCOE価格もしくは当該車両が実際に属するカテゴリーのCOE価格のいずれか低い方に基づき計算するよう提案している。これによりオープン・カテゴリーに低価格の例えば単車を登録した後、これを廃車処分にして、高額なCOEの償還を求めると言った投機行為が抑制できる。また車両を登録後2年内に国外に輸出した場合は、COE価格の50%のみが償還される。仮に同登録がオープン・カテゴリーでなされたものであるば、オープン・カテゴリーのCOE価格と当該車両が実際に属するカテゴリーのCOE価格のいずれか低い方が規準とされる。GPCは6カ月の譲渡規制措置は十分な投機抑制を効果を期待でき、また実際に譲渡を必要とする者の利益を甚だしく損なう恐れもないとしている。(ST,LZ:2/19)
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