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1995-01-04 ArtNo.6
◆<馬>一部団体協約、成績不良者の昇給停止を規定
【クアラルンプル】多くのマレーシア企業が生産性にリンクした柔軟な昇給制度を採用するようになる中で、生産性の低い労働者の昇給停止条項を盛り込んだ団体協約も出現している。
労使関係局(IRD)のアハマド・モハド・イドリス局長によると、労組がこの種の条項を認めるなど以前には考えられなかったことという。IRDが、昨年調印された約2000件の集団協約の内の647件を調査したところ、385件が柔軟な賃金制度を導入していた。部門別に見ると、製造業では半数以上、商業部門では96件中56件、運輸業では57件中16件、サービス業では72件中32件、鉱業部門では6件中3件が柔軟な昇給制度を採用している。例えば勤務成績不良の労働者に1カ月前に昇給停止を通知し、改善が見られた時点で昇給を認めるといった条項を盛り込んだ協約も存在した。マレーシア労働組合会議(MTUC)のザイナル・ナンパ議長は、この種の条項が盛り込まれた集団協約は極一部であるとするとともに、「こうした条項は不健全で、むしろ成績良好な労働者に奨励給を支給すべきだ」と指摘した。この他の注目すべき条項には、雇用主の自由裁量に基づくボーナス支給、冗員の配置転換に伴う減給、皆勤報償、利益配当、集団の生産性/品質/季節性に基づく奨励給等が含まれる。しかし全マレーシア農園労働者組合のS.ラジャセガラン書記長は「いわゆる柔軟な賃金制度とは搾取に他ならず、こうした搾取には昇給を不安定な天候にリンクさせることも含まれる」と語った。(NST:1/2,SJ:1/3)
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