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1995-03-13 ArtNo.831
◆<星>今月2日以前の着工分にのみ不動産税免除:内国税局
【シンガポール】内国税局(IRAS)は10日、リチャード・フー蔵相が最近の予算演説の中で明らかにした開発中の土地に対する免税優待廃止の特例に触れ、今年2月以前に基礎工事をスタートしたものについてのみ、引き続き免税措置が適応されると発表した。
フー蔵相はその予算演説において既に免税措置が適用され、着工されているプロジェクトは5年間の免税優遇措置を引き続き享受できると語ったが、不動産開発業者協会(REDAS)は、免税優遇措置を引き続き享受できる条件についてIRASに説明を求めていた。この日の説明会でIRASは、既に基礎工事がスタートしているものに限り優遇措置が引き続き適用され、開発プランが承認されただけでは適用の対象にはならないと指摘した。しかし、杭打ち、整地、用地の囲い、パイリング・テスト等、基礎工事の内容は様々で、杭打ち作業そのものが行われない場合も有る。加えて基礎工事はスタートしているが、免税優遇措置の適用をまだ申請していないものはどうなるのか。こうした点についてはIRAS幹部も明確な回答を行うことができなかった。またフー蔵相は同優遇措置は不動産市況が不振に陥っていた時期に業界を救済するために導入したもので、今やこうした救済措置は不要になったと語ったが、不動産市況が下降に転じた矢先だけに業界は戸惑っているようだ。(ST,BT,LZ:3/11)
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