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1996-11-30 ArtNo.8576
◆<星>控訴廷、アズテクに損害算出の資料提出指示
【シンガポール】シンガポール控訴廷は28日、アズテク・システムズに、クリエイティブ・テクノロジーが著作権侵犯に伴う損害賠償を請求するか、著作権侵犯によりアズテクが得た利益の返還を求めるかを決定するのに必要なデータを21日以内に提出するよう命じた。
これは3週間以内に関係著作権侵犯に伴う賠償問題を解決するよう求めた法廷の指示が守られず、またアズテク側から公判審理の加速を求める請求が提出されたのに伴うもの。既にアズテクには訴訟費用の負担が命じられており、これにはクリエイティブ側が法廷証言を求めた米国の専門家5人の費用も含まれ、これだけでも数百万ドルに達する見通しと言う。
一方、控訴廷はアズテク・システムズに対して、クリエイティブ製品のファームウェア及びテストSBCの複製を改めて禁止する一方、アズテックが関係製品を引き続き販売することを認めた。それによるとテストSBCのコピーはシンガポールの著作権法でも認められた合法的行為とするアズテクの主張は受け容れられない。当該法は個人的研究目的の場合にのみ、複製を認めているに過ぎず、新製品の開発を目的とした複製は含まれない。しかしアズテク製品のファームウェアにはクリエイティブ製品の僅か4%以下のプログラムが含まれているに過ぎないため、同製品の販売を全面的に禁止するのは不公平と言う。(ST,BT,LZ:11/29)
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